2026.04.17
熱中症予防のため体育施設利用を取りやめた場合の使用料の還付等について
熱中症予防のため、弊協会管理下の体育施設の利用を取りやめた場合は、使用料を還付します。
還付基準
熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される場合において体育施設の利用を取りやめた場合
例)還付対象となるのは以下のような場合です。
◎利用日に福島県内に熱中症警戒アラート及び熱中症特別警戒アラートが発表されている場合
◎利用者が自身やチーム等の体調を考慮し、熱中症の危険性が高いと判断した場合
◎大会主催者が、熱中症の危険性が高いと判断した場合
対象期間
令和8年4月22日(水曜日)から10月21日(水曜日)の利用分